墓じまい 公開日:2026.10.23

墓じまいの費用は誰が払うべき?内訳から分担のコツを解説

墓じまいの費用は誰が払うべき?内訳から分担のコツを解説

「墓じまいをしたいけれど、費用は自分が全部払わないといけないの?」「兄弟にも負担をお願いしていいのだろうか」。墓じまいを考え始めたとき、こうした費用の分担に悩まれる方は少なくありません。結論からお伝えすると、墓じまいの費用を誰が払うかは法律で決まっておらず、お墓を引き継いだ方(祭祀承継者)が負担するケースが多いものの、親族で話し合って分担することも可能です。

この記事では、墓じまいにかかる費用の内訳と総額、親族で分担する場合の考え方、トラブルを防ぐためのポイント、そして費用が払えない場合の対処法を、大阪・関西で墓じまいをお手伝いしている石材店の立場からわかりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 墓じまいの費用を誰が払うべきかの基本的な考え方
  • 墓じまいにかかる費用の内訳と総額の目安
  • 承継者・兄弟・親族一同で分担する場合のポイント
  • 費用負担のトラブルを防ぐ方法と、費用が払えない場合の対処法
目次
  1. 1 墓じまいの費用は誰が払うべき?
  2. 2 墓じまいにかかる費用の内訳と総額
  3. 3 墓じまい費用を親族と分担する場合の、妥当な負担割合とは?
  4. 4 費用負担に関するトラブルを避けるために
  5. 5 まとめ

墓じまいの費用は誰が払うべき?

墓じまいの費用を「誰が払わなければならない」という法律上の決まりはありません。ただし、一般的にはお墓を引き継いだ「祭祀承継者(さいしけいしょうしゃ)」が負担するケースが多いです。

お墓や仏壇、位牌などは「祭祀財産」と呼ばれ、預貯金や不動産のように相続人で分け合う通常の遺産とは区別されています。民法第897条では、祭祀財産は亡くなった方の指定があればその方が、指定がなければ地域の慣習に従って「祖先の祭祀を主宰すべき者」が引き継ぐと定められています。慣習もはっきりしない場合は、家庭裁判所が決めることになります。

決め方の順番 内容
1. 被相続人の指定 遺言や生前の意思表示で指定された人が引き継ぐ
2. 地域の慣習 指定がない場合は、慣習に従って決まる(長男などが多い)
3. 家庭裁判所 慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所が定める

祭祀承継者はお墓の名義人として、墓じまいを決めて進める権限を持っています。そのため、管理費や法要の費用と同じように、墓じまいの費用も祭祀承継者が支払うのが一般的です。

とはいえ、承継者が一人で全額を負担しなければならないわけではありません。お墓は、ご先祖様を通じて親族みんながつながる場所でもあります。兄弟姉妹や親族に事情を伝えて相談すれば、費用の一部を協力してもらえることもあります。

💡ポイント

祭祀承継者は「長男」と決まっているわけではありません。長女や次男、親族以外の方が引き継ぐこともあります。

墓じまいにかかる費用の内訳と総額

費用の分担を話し合う前に、まずは墓じまいに「何に」「いくら」かかるのかを把握しておきましょう。墓じまいの費用は、総額でおよそ30万円〜300万円が目安です。大きく分けると「お墓の撤去にかかる費用」「行政手続きにかかる費用」「新しい納め先にかかる費用」の3つで構成されます。

項目 内容 費用相場 石経石材の場合
解体・撤去工事 墓石・外柵の解体と撤去 1㎡あたり約15万円〜 1㎡あたり約10万円〜
ご遺骨の取り出し 取り出したご遺骨を新しい納骨先まで運ぶ 3万円〜 無料
遺骨の洗浄・乾燥 骨壺に水や土が入っていた場合の処置 5,000円〜 無料
運搬・処分費 石材の運搬と適正処分 2万円〜 無料
区画の整地・返還 更地に戻して管理者へ返還 3万円〜 無料
改葬許可申請 埋蔵証明書などの書類取得と申請 数百円〜1,500円程度 申請代行は無料
閉眼供養のお布施 魂抜きの法要 3万〜10万円 1.5万〜3万円が目安
離檀料 檀家を離れる際にお寺へ渡すお礼 0〜20万円 0〜20万円
新しい納骨先の費用 永代供養料・納骨堂使用料など 3万〜200万円程度 3万〜200万円程度

※費用相場は一般的な目安です。地域・墓所の条件により変動します。

総額に大きな幅があるのは、ご遺骨の新しい納め先によって費用が大きく変わるためです。合祀タイプの永代供養墓であれば数万円から用意できる一方、新しく一般墓を建て直す場合は100万円を超えることもあります。

親族で費用を分担する場合は、「撤去にかかる費用」と「新しい納め先の費用」を分けて考えると話し合いがしやすくなります。たとえば、撤去費用は皆で分担し、新しい納め先は今後お参りを続ける方が選んで負担する、といった決め方もあります。

💡ポイント

分担を相談する前に、石材店から内訳のわかる見積りを取り寄せておきましょう。金額の根拠を示せると、親族の理解も得やすくなります。

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墓じまい費用を親族と分担する場合の、妥当な負担割合とは?

墓じまいの費用分担に「この割合が正解」という決まりはありません。祖父母や両親から財産を相続している場合は、相続分が多かった方が多めに負担するのが一般的とされていますが、必ずしもそれに従う必要はありません。主な分担のパターンは次の3つです。

分担のパターン 向いているケース 注意点
承継者が全額負担 承継者が遺産を多めに相続した、自分で進めたい 一人で抱え込まず、事前に報告はしておく
兄弟で分担 兄弟姉妹がいて、同じご先祖様を供養してきた 均等割りにするか、事情に応じて調整するかを決める
親族一同で分担 叔父・叔母やいとこなど、お墓に関わる親族が多い 関係者が多いほど、早めの共有と書面化が大切

お墓の承継者が墓じまいの費用を支払う場合

最も多いのが、お墓を引き継いだ祭祀承継者が全額を負担するケースです。名義人として墓じまいを決める立場にあり、これまでも管理費や法要の費用を支払ってきた流れから、自然とこの形になることが多いです。

承継者が遺産を多めに相続している場合や、「親族に迷惑をかけたくない」「自分のペースで進めたい」という場合にも向いています。

ただし、全額を自分で負担する場合でも、墓じまいをすることは事前に親族へ伝えておきましょう。費用を請求しないからといって事後報告で済ませると、「なぜ相談してくれなかったのか」と関係がこじれる原因になります。

兄弟で協力して墓じまいの費用を支払う場合

兄弟姉妹がいる場合は、皆で協力して費用を分担する方法もよく選ばれています。同じ両親やご先祖様を供養してきた立場として、負担を分け合うのは自然な考え方です。

分担の方法には、人数で均等に割る方法と、それぞれの事情に応じて割合を調整する方法があります。たとえば次のような事情は、分担を決めるときの判断材料になります。

  • 両親の遺産を多く相続した人がいる
  • 長年にわたって親の介護を担ってきた人がいる
  • 定年退職などで収入が限られている人がいる
  • 承継者がこれまで管理費や法要費用を負担してきた

承継者がこれまでお墓の維持費を負担してきたことを考慮して、墓じまいではほかの兄弟が少し多めに負担する、という決め方もあります。お互いの状況を思いやりながら調整することが、円満に進めるコツです。

親族一同で墓じまいの費用を支払う場合

先祖代々のお墓に、叔父・叔母や従兄弟など多くの親族がお参りしてきた場合は、親族一同で費用を出し合うこともあります。一人っ子で兄弟がいない場合も、叔父や叔母に相談して援助をお願いすることができます。

関わる人数が多いほど、考え方の違いも出やすくなります。費用の総額だけでなく、お墓の年間管理費やこれまでの法要にかかった費用なども共有しておくと、墓じまいの必要性について理解を得やすくなります。

後々トラブルにならないためにしっかり話し合うことが大事

どの分担方法を選ぶ場合でも、大切なのは事前の話し合いです。お盆や法事など、親族が集まる機会に墓じまいを検討していることを伝え、少しずつ準備を進めていきましょう。

話し合いで決めた内容は、口約束のままにせず書面に残しておくと安心です。「誰が、いくら、いつまでに支払うか」を明確にしておくことで、「言った・言わない」のトラブルを防げます。

注意

親族の中には、墓じまいそのものに反対の方がいることもあります。費用の話を始める前に、まずは「なぜ墓じまいを考えているのか」という想いを丁寧に伝え、理解を得ることから始めましょう。

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費用負担に関するトラブルを避けるために

墓じまい費用の相談フロー

墓じまいは法律上、お墓の名義人である祭祀承継者の判断で進めることができます。しかし、先祖代々のお墓には親族それぞれの思い入れがあるため、進め方ひとつで関係がこじれてしまうこともあります。ここでは、費用負担をめぐるトラブルを防ぐためのポイントと、実際に起こりやすいトラブルの例をご紹介します。

トラブルを防ぐためのポイント

費用負担のトラブルを防ぐには、次のような流れで進めるのがおすすめです。

  1. 親族が集まる機会に、墓じまいを考えていることを伝える
    法事やお盆、年末年始など、顔を合わせる場で想いを丁寧に共有します。
  2. 新しい納め先の候補を挙げ、見積りを取る
    お寺や石材店に相談し、必要に応じて複数の石材店から相見積りを取ります。
  3. 費用を整理して親族に共有し、分担について合意する
    撤去費用、お布施、新しい納め先の費用などを一覧にして伝えます。
  4. 取り決めた内容を書面にして保管する
    誰がいくら負担するのか、支払いの時期などを明記します。
  5. 墓じまいが無事に終わったことを親族へ報告する
    最後まで丁寧に伝えることで、信頼関係を保てます。

なかでも大切なのは、事後報告にしないことです。費用を負担してもらうかどうかにかかわらず、墓じまいの前に必ず相談しておきましょう。

墓じまいにおけるトラブルの一例

費用負担をめぐっては、次のようなトラブルがよく見られます。

よくあるトラブル 主な原因 防ぐためのポイント
承継者が自己判断で墓じまいを進め、親族との関係がこじれた 事前の相談がなかった 計画の段階から親族に共有する
事前に同意を得ていたのに、請求すると負担を拒否された 金額や分担の内容があいまいだった 見積りを示し、合意内容を書面に残す
「費用は跡取りが払うべき」と分担を断られた 承継者が負担するものという考え方の違い 承継者のこれまでの負担も含めて話し合う
「嫁ぎ先のお墓がある」と姉妹に負担を断られた 実家のお墓との関わり方の違い 無理強いせず、できる範囲での協力をお願いする
お寺から高額な離檀料を求められ、予算が足りなくなった お寺への相談が遅かった 早めに事情を伝え、丁寧に相談する

費用の分担は、お金だけの問題ではなく、お墓やご先祖様への想いとも深く関わっています。相手の考えを否定せず、「どうすれば皆が納得できるか」という視点で話し合うことが大切です。

💡ポイント

石材店やお寺との契約・金銭トラブルで困ったときは、消費者ホットライン(局番なし188)からお住まいの地域の消費生活センターに相談することもできます。

墓じまいにかかる費用が払えない場合の対処方法

「墓じまいをしたいけれど、まとまったお金を用意するのが難しい」という場合でも、あきらめる必要はありません。次のような方法で、負担を軽くできる可能性があります。

対処方法 内容 注意点
親族に相談する 兄弟姉妹や叔父・叔母に事情を伝え、協力をお願いする 金額の根拠となる見積りを用意しておく
自治体の補助金を確認する 公営墓地を返還する際の撤去費の助成や、使用料の還付がある自治体も 対象は一部の公営墓地のみ。寺院墓地・民営霊園は原則対象外
メモリアルローンを利用する 金融機関のお墓・葬儀向けローンで、費用を分割払いにする 金利・手数料を含めた総返済額を確認する
新しい納め先を見直す 合祀型の永代供養墓、散骨、手元供養などを選ぶ 一度合祀すると取り出せない。家族の合意が必要
複数の石材店で見積りを比べる 撤去工事費の相場から外れていないかを確認する 安さだけでなく、内訳や処分方法も確認する

なかでも、総額を大きく左右するのはご遺骨の新しい納め先です。一般墓を建て直す代わりに、合祀型の永代供養墓(5万〜30万円程度)や散骨、手元供養を選べば、費用を大きく抑えられます。ただし、お参りする場所がなくなることを後悔される方もいるため、ご家族でよく話し合ってから決めましょう。

また、自治体の補助金については、お墓のある市区町村の墓地担当課や霊園の管理事務所に、制度があるかどうかを問い合わせてみてください。申請の順番を間違えると受け取れないこともあるため、工事の前に確認しておくことが大切です。

墓じまいの補助金は、「墓じまいで使える補助金はある?申請方法と費用を抑えるコツを解説」で詳しくご紹介しています。費用を抑えたい方は、あわせてご覧ください。

注意

費用が払えないからといってお墓をそのままにしておくと、管理費の滞納が続き、最終的に「無縁墓」として撤去されてしまうおそれがあります。早めに家族や石材店に相談しましょう。

まとめ

墓じまいの費用を誰が払うかは法律で決まっておらず、お墓を引き継いだ祭祀承継者が負担するケースが多いものの、兄弟や親族で分担することもできます。費用は総額でおよそ30万〜300万円と幅があり、その差の多くはご遺骨の新しい納め先によるものです。

分担の割合に正解はありません。相続の状況や、介護・お墓の管理などこれまでの負担、それぞれの生活状況を踏まえて、皆が納得できる形を話し合いましょう。事後報告は避け、見積りをもとに合意した内容は書面に残しておくことが、トラブルを防ぐ一番の近道です。

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この記事の著者
石経石材(いしつねせきざい)
石経石材(いしつねせきざい)
大阪府を中心に近畿エリアの兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県で、お墓に関する多くのお悩みを解決してまいりました。
お墓の建立、墓じまいだけでなく、お墓のクリーニングやお墓参りの代行などのお墓のアフターフォローも実施しております。
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